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カードローン用語『和解』とは?

カードローン用語『和解』とは?

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お金について勉強中

「和解」ってどういう意味ですか?

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カードローン研究家

それは紛争が起きたときに、当事者同士が譲歩して争いをやめることを言います。

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お金について勉強中

なるほど。では貸金業務ではどうなりますか?

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カードローン研究家

貸金業務では、指定紛争解決機関が中立公正の立場から和解による解決を図り、裁判によらない「紛争解決制度(金融ADR)」が主な手段として挙げられます。

和解とは。

「和解」とは、民事トラブルなどで当事者同士が歩み寄って争いを終結させることです。貸金問題などの紛争では、貸金業法に基づいて金融庁が指定した「指定紛争解決機関」が中立公正に和解による解決を図ります。裁判によらない「紛争解決制度(金融ADR)」などが主な解決手段として挙げられます。当事者同士が直接交渉して和解することもできますが、専門的な知識が必要な場合もあるため、指定紛争解決機関に相談することをお勧めします。

和解とは?

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和解とは?

-和解とは?-

和解とは、争いが起こった当事者双方またはそれ以上に話し合いを行い、互いに譲歩することで解決を図ることです。カードローンにおける和解では、借入金や利息の返済について、貸主と借主が合意した条件に基づいて解決を図ります。この合意により、借主は通常、債務の一部免除や減額、あるいは返済期間の延長などの条件を得ることができます。一方で、貸主は回収不能な債務の損失を最小限に抑えることができます。

貸金業務における和解

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貸金業務における和解

-貸金業務における和解-

貸金業務において、「和解」とは、債権者と債務者の間で、金銭の支払いやその他の給付などの条件によって、互いの債権債務関係を一括して解決することをいう

和解は、裁判所の手続きを経た「司法和解」と、裁判所の手続きを経ずに当事者間で合意する「任意和解」の2種類があります。司法和解は、裁判所が和解の調停を行い、合意が成立すれば裁判所が和解調書を作成します。一方、任意和解は、当事者間で直接交渉して合意に達し、合意内容を和解条約として書面化します。

貸金業務における和解は、借り入れがあったものの、返済が滞り、債権者と債務者の間に紛争が生じた場合に利用されることがあります。和解によって、債権者は債権の全額または一部を手放す代わりに、債務者は残りの債務を免除されます。このように、和解は、紛争を円満に解決し、両者にとって納得のいく解決策を見出す手段となるのです。

指定紛争解決機関による和解

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指定紛争解決機関による和解

指定紛争解決機関による和解は、カードローンの債務問題を解決する手段の一つです。この機関は、金融庁に登録された第三者機関で、債権者と債務者の間で合意が得られない場合に調停を行います。調停では、機関が両者の意見を聞き、公正な解決策を提案します。合意が成立すると、「和解書」が作成され、債務者は和解書に基づいて債務を返済します。

紛争解決制度(金融ADR)

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紛争解決制度(金融ADR)

-紛争解決制度(金融ADR)-

金融ADR(金融紛争解決制度)とは、カードローンなどの金融商品に関するトラブルを、裁判所を通さずに解決する制度です。第三者機関が当事者間の交渉を仲介し、合意点をます。この制度を利用することで、迅速かつ低コストで紛争を解決できます。

金融ADRでは、中立的な仲介者が紛争の状況を調査し、当事者の主張を聞き、和解案を提示します。和解案は法的拘束力はありませんが、当事者双方が合意すれば、紛争は解決となります。金融ADRでは、弁護士を雇う必要はありませんが、希望があれば相談することができます。

個人での和解と指定紛争解決機関への相談

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個人での和解と指定紛争解決機関への相談

個人で和解を図る場合、債権者(金融機関)と直接交渉することになります。自分の状況や погасить理由を説明し、債務の減額や分割払いの条件などを交渉しましょう。ただし、債権者が応じない場合は、指定紛争解決機関に相談できます。指定紛争解決機関は、政府が認定した消費者と事業者の間で発生する紛争を解決するための機関で、中立な立場で調停や和解の斡旋を行います。

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